診察に関して
再診に関して
COVID-19の流行に伴う一時的な措置として、平時は認められていない以下の内容が認められています。
これまで下記の「注1」に示した医学管理料(特定疾患療養管理料など)を算定していた場合、3月27日に発出された事務連絡では電話・TV電話を利用した場合の医学管理料として100点の算定が認められていましたが、4月10日の改訂により147点の算定が可能となっています。


- 電話であってもTV電話であっても、遠隔診療により患者の定期外来を代替し、処方を行って良い(2月28日事務連絡 ※2 、3月19日事務連絡 ※3)
- オンライン診療に関して:本来はオンライン診療料の算定の際必要であった、「オンライン診療に関する診療計画書の作成・同意取得」は、作成されていない場合でも可能(2月28日事務連絡 ※2)
- これまで下記の「注1」に示した医学管理料を算定していた場合は、その電話診察において以下の診療報酬を算定できる(4月10日事務連絡 ※4)電話等再診料(または、オンライン診療料)、医学管理料の代替 147点 ※ 、処方料、 処方箋料、調剤料、調剤技術基本料、又は薬剤料
※算定告示 B000の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」)を月1回 に限り算定
自宅・施設療養のCOVID-19感染者に対するオンライン診療
無症状や軽症の新型コロナウイルス感染確定者は自宅や施設での療養となる運用が一部開始されています。その場合、診断を行った医師や情報提供を受けたかかりつけ医は、電話等再診やオンライン診療を行い、必要な薬剤を処方して差し支えないとされています※3。

初診に関して
本来、遠隔診療では初診は原則禁止されています。
しかし、2020年4月10日の厚労省通達※4により、初診からの遠隔診療が一時的に施行可能となりました。


電話やTV電話での診察が可能となる一方、以下の注意が必要です。
- オンライン診療に関わるリスクや、急変時の対応などを患者に伝える(その旨をカルテにも記載)
- 対面診療が必要と判断される場合は、自施設もしくは予め承諾を得た医療機関へ紹介する
- TV電話の場合、患者のなりすましや虚偽の申告による処方防止のために以下の確認を実施
患者:保険証などによる受給資格を提示
医師:顔写真つきの身分証明書による本人確認の提示(医師資格の証明ができるとより良い) - 電話による診察の場合、以下の確認を実施
患者の保険証の写しを、メールやFAXなどで医療機関へ送付させる。送付できない場合は、口頭で氏名、生年月日、連絡先、保険 者名、保険者番号・記号を確認する - 決済方法:銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済による支払いは問題ない
- オンラインから初診を行った場合は、毎月、当該都道府県に診察概要を報告(今後、各都道府県から報告手段の詳細が提示されると思われます)
- 麻薬や向精神薬の処方は行えない
- 患者の基礎疾患の情報が自施設での過去診療録や他院からの診療情報提供書などにより確認できない場合、以下の条件も加わる。
- 処方は7日まで
- ハイリスク薬の処方は行えない(ハイリスク薬とは:診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤(抗悪性 腫瘍剤、免疫抑制剤等)
初診料(214点)※、処方料、処方箋料、調剤料、調剤技術基本料、又は薬剤料 を算定可能 ただし、既に診療を継続中の患者が、他の疾患について当該保険医療機関において遠隔での診察となった場合には、初診料ではなく電話等再診料(73点)の算定となります。